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サプリメント本来の目的は、不足しているものを補う点にあります。
つまり身体の中で作ることが出来るにしろ、食事として摂取する必要があるにしろ、日常的な生体反応の一部に位置し利用されている成分で、しかもその生い立ちは必ず自然界に存在するものである必要があります。
一方薬は病気を治すのに必要な反応を促進するために必要な成分を外的に補充するものであり、その生い立ちは自然界のもので有るのか、化学的に合成されたもので有るのかは問わないことになります。

例えばテニスエルボーで痛みが強い時に、症状を和らげてくれるのは消炎鎮痛剤でありシップなどの外用剤です。
ステロイドの局注やブロックなどの医療行為も症状緩和に役立ちます。しかしこれらは、原疾患の治療にはなっていないのです。治療するためには炎症を抑えると同時に、靭帯や腱を再生・修復する必要があります。
此処で活躍するのがサプリメントです。
コラーゲン・ヒアルロン酸・ビタミンC・プラセンタ等の成分を充分に含んだサプリメントがその役目を担います。
これらは原疾患を根本的に治療することにつながりますが、即効性はありません。
根気強く摂取することにより修復を果たせば当然痛みも消えます。
また、痛みが消えても再び発症する恐れが充分にあります。(ラケットやフォームに問題がある場合も多いのですが)
サプリメントの継続は症状が再燃するのを防ぎ、強化することも可能です。

厚生労働省が認めたものが医薬品であり、認められていないものがサプリメントと言う事になります。
その為、医薬品は効能効果を表示説明できますが、サプリメントは表示できません。
法改正により、ビタミン・ミネラル・ハーブ・アミノ酸類がサプリメントとして利用出来るようになりましたが、例えば同じビタミンでも医薬品は効果効能を表記できますが、サプリメントの場合は表記できないことになります。
また具体的な服用時期・服用量等も表示してはいけないことになっています。但し過剰摂取や連用による健康被害が起こる危険性、その他合理的な理由がある場合には摂取の目安を表示してよいことになっています。

最近では食品抽出技術の飛躍的進歩により医薬品として認められていないものにも優れた成分が多くあります。これらの多くは海外では確かなデータに基づき薬として認知されているものも多いのですが、日本国内では医療費削減問題もあって薬として認めない傾向があります。例えばコンドロイチンやグルコサミンは、世界中で変形性膝関節症患者の疼痛緩和に有効であったことが医学論文にもなっています(ヨーロッパでは薬として)が、日本国内では薬として認められていないため含有量が有効量に満たないものも販売されています。

現在サプリメントは厚生労働省の定めにより、特定保健用食品(個別許可型)・栄養機能食品(規格基準型)・一般食品に分類されています。単純に考えると特定保健用食品が最も優れているようですが、これは単に国が認めた成分を使用した製品に対して認可を受けているということです。この申請時には多額の費用がかかり、大手企業の製品が中心になります。また栄養機能食品は国の定めたビタミン・ミネラルの配合量を満たしていれば、名乗ることができますが、大手各社の製品が画一化された感があります。ただ一方で効果が疑問視されるような粗悪な健康食品が法外な価格で販売されていることも事実です。癌に効果があるとのうたい文句で、通信販売ではまとめ買いで大幅な値引きが設定されているような物もあります。また効果が確認されている成分を配合した製品でも価格の異常に安いものには有効量含有されていない場合もありますから注意しましょう。
特定保険用食品のラベルが無くても安心して使用できるサプリメントを選ぶことが大切です。
その為の勉強を一緒にしていきましょう。
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